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代位弁済後は求償権を持った方と債務返済について交渉していく

『代位弁済後』この言葉は経験された事のある方、また金融機関より言われた事のある方は内容についてご存知と思います。

 

代位弁済とは債務者以外の第三者または共同債務者の一人などが債権者に対して債務の弁済を行うことをいう。例えば、保証協会付融資を3ヶ月以上延滞したりすれば金融機関は貸付の保証をしている保証協会に債務の弁済を求めます。保証協会ではなく、ノンバンクや保険会社が債務の保証をしていれば、ノンバンクや保険会社が債務の弁済を行う事になります。

 

代位弁済になったとしても債務が消滅する事はなく、主債権者に代わり債務を弁済したものが、主債権者など対して求償権という形で債務を請求する権利を持つことになります。

 

通常、代位弁済には2種類あり『任意代位』と『法定代位』がある

 

任意代位:民法第499条

債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。

 

法定代位:民法第500条

弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人、物上保証人、連帯債務者、担保財産の第三取得者など)は、弁済によって当然に債権者に代位する。

2 第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定は、前項の場合において準用する。

※任意代位に該当する場合は債権者の承諾及び債権譲渡と同様の対抗要件具備の手続きが必要ですので注意してください※

 

代位弁済後は、この求償権を持った方と個別に債務の返済について個別に交渉していく事になります。これはプロパー融資やリース債権がサービサーに譲渡された時も対応としては同じになります。お粗末な対応や誠意が無い対応などしていると、たちまち売掛金や預金を差し押さえされますので注意してください。

ではその後の交渉においては何が重要なのでしょうか?

それは資金繰り表と事業計画書を作成し提出する事です。

代位弁済や債権譲渡されるという事はそもそも会社・個人の財務内容が悪化しているからそういう状態に陥っているのです。求償権者はその様な決算書や試算表等の過去の産物に保全先を探す為に取得はしますが、それ以外に興味はありません。

 

大事なのは未来をどの様に描いて行動するかです。

 

これまでの代位弁済・債権譲渡までに至った経緯を自責の考えで振返り、現状を再確認し、現時点の経済環境の中で自社の資源をどこへ投下し、どの様にリターンを得ていくか、定性面・定量面で描いていく必要があります。

 

厳しいですが、これすら出来ないようであれば、これから先の更に厳しくなる経済環境を生き残る事は出来ないでしょうから、淘汰の流れに身を任せるか、傷口が広がる前に自ら市場から退くなどされた方が良いかもしれません。

 

逆を言えば、未来を描いて、真摯に行動して毎月定性面・定量面を振返り改善・改革を重ねていくのであれば、希望は見えてくるものです。中小企業金融円滑化法が終了してこれから3年が、中小企業にとって選別の時代に入ってきます。暫定リスケや国家予算がついた経営改善計画作成支援はその序章に過ぎません。

 

私は必ず生き残り存続と成長を強く実現したいと思って行動している経営者をこれからも支援していきます。会社の存続についてお悩みの方は、下記バナーの「無料相談」をご利用下さい。あなたのこれからについいて一緒に考えていきましょう!

 

執筆:奥田雄二

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