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会社分割を認めた方が銀行にとってもメリットがある場合

長期的に考えれば、国も、そして中小企業も自分達の持つ負債≒借金をどのように処理していくのかが大きな問題であることには、何も変わりはありません。

会社分割で、借金がなくなる?

中小企業にとっては、借金を圧縮・処理することは簡単な事ではありません。キャッシュフローから返済にしても、利益が出ることが前提。赤字をどうにかするのに大変な中で、専門家やコンサルタントに「債務償還年数を10年以内に」「債務超過解消年数を10年以内に」と言われても…それができれば苦労しません。という話になります。

 

一定の経済環境がなければ、利益だって簡単にはでないものです。

※現在、債務償還年数や債務超過解消年数だけに頼らない企業評価が始まりつつありますが、前回以前に一度説明していますので、今回は省略します。

 

できるものなら、借入を債務免除(借入元本を「ないことにする」)や劣後債(返済を他の負債より「後回しにする」)にでもしてもらえたら、ありがたいものではありますがそのための予算は国にとっても、金融機関にとっても少しだけ。誰でも利用できる訳ではありません。そんな中、一つの解決策としてよく出てくるのが会社分割です。

 

内容はまとめてしまえば簡単なもので、

  • 別に会社を設立する
  • 事業存続性や収益性の高い資産や事業を新会社に移す
  • 旧会社には、負債、特に金融機関からの借入のみ残す
  • いざとなれば、旧会社を倒産させる
  • 新会社は借金もなく、きれいに残る

といった内容です。特に、推進・推奨する方がポイントとする点が

 

◎金融機関に事前の了解を得ずに会社分割を実行しても、違法行為ではない
⇒会社分割をやってしまっても、金融機関は後から交渉すればどうにでもなる

 

というもので、借金はなくなり、会社も生まれ変わるように見えますからまるで魔法のように感じられます。 しかし、現実はそう都合良くいきません。

そんな都合のいい話、本当にできるなら皆で既にやっている

金融機関にとってみれば、実態としては同じ会社。法律上別の会社だからといって、簡単に逃してくれるはずもありません。最悪、民事訴訟になりますし、 実際の判例でも金融機関側の主張を認める内容となりつつあります。

 

法律は何も、文面の「字面」だけで全てが決まるわけではありません。その背景や実態も加えて判断されるものです。本当にそんなことができるのなら、とうに皆でやっていますよね?

 

結局、金融機関は新会社を旧会社と実質的に同一の存在として新会社に対して債務の返済(引受)を要求するのみです。また、もし旧会社からの借入回収を諦めてくれたとしても新会社は別物として金融機関が融資をしてくれることなどあるでしょうか?

 

あり得ません。

 

金融機関は会社分割の事実を永久的に保存し、必ず引継ぎを行い、なかったことにはしませんし、忘れることもしません。新会社は、半永久的にあらゆる融資・与信行為を得られないものとして活動しなくてはならなくなります。

あくまで真っ直ぐに勝負するべき

うまくいく会社分割、というものも存在はします。ただ、その場合は会社分割の事実と将来の計画を誠実な交渉により金融機関に認めてもらい、「会社分割を認めた方が、金融機関にとってもメリットがある」という場合の話です。

 

よほどの事情があるか、練りに練ったものでない限り会社分割のメリットはないのです。しかしながら未だに一部、会社分割をすれば…と思ってしまう方が残っていらっしゃいます。そのような場合は一度エクステンドの無料相談をご利用いただき、専門家の意見を参考にするのも一つに解決策になります。下記バナーより「無料相談」をご利用下さい。

この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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