悪質な融資コンサルタントに注意する
最近、悪質な融資コンサルタントがはびこっています。
融資を受けたい企業の経営者が、融資コンサルタントから「融資を受けられるようにしてあげますよ。」と誘われ、実際に銀行から融資を受けられたら、多くの手数料を要求します。融資コンサルタント以外にも、資金調達コンサルタント、金融コンサルタントなど、いろいろな名称が使われます。
大部分の融資コンサルタントは真っ当に仕事をしています。一方で悪質な融資ブローカーもいて、経営者はそこを見分けることが大事です。悪質な融資コンサルタントがやることは、粉飾決算で融資を受けさせるようにすることです。
悪質コンサルタントは、銀行が融資審査をどのように行うのか、銀行が決算書をどう見るのか、熟知しています。
悪質コンサルタントは、依頼企業の決算書を、融資を受けやすい決算書に作り変え、それを提出することにより依頼企業が融資を受けられるようにします。そして融資を受けられたら、その資金調達額の数十%を、成功報酬として受け取ります。
例えばそれで4,000万円の融資が受けられ、その成功報酬が30%であったら、そのコンサルタントに1,200万円、渡すことになります。
またこの報酬の決め方は、他にも月額顧問料として毎月いくら払う、というような決め方もあります。しかし、そうやって融資を受けた企業は、後で大きな問題が起こることになります。
銀行は、融資を出してからも、融資先企業にいろいろな資料を求めたり、経営者に説明を求めたりします。そこでつじつまが合わなくなって、結局その粉飾決算が銀行にバレてしまい、融資はストップしてしまいます。そして、銀行をだまして融資を受けたということで、銀行は融資の回収にはしります。
困った企業はそのコンサルタントに手助けを求めても、あとは知らない、と連絡が取れなくなってしまうものです。そのコンサルタントは、報酬がもらえれば目的は達成しますから、あとは知らないのです。
悪質な融資コンサルタントの問題点は、
粉飾決算、決算書の作り変えで融資を受けること
→当然、このようにして融資を受けることは、銀行に対しての詐欺行為です。
法外な報酬を求めること
→出資法で、この場合の報酬は5%以内と定められています。いかなる名目であろうと、これを超える報酬は違法となります。
あとのことを考えていないこと
→コンサルタントとしては成功報酬を受領したら目的達成です。あとは知らない、となります。
こういうことろにあります。しかし問題は、そのような悪質コンサルタントに引っかかる経営者です。
資金繰りが厳しい、どうしても融資が受けたい、しかしなかなか融資が受けられない、こんな経営者に対し、悪質コンサルタントに引っかかる、いろいろなきっかけがあります。そういう経営者に対し、経営者の知人が、悪質コンサルタントをそうとは知らずに紹介する。
FAXや郵送で「あなたの会社が融資を受けられるようにしてあげますよ」という誘いがある。
経営者自身がインターネットで検索し、悪質コンサルタントのホームページを見て問い合わせる。経営者は、こういう悪質コンサルタントに引っかからないようにしなければなりません。一回は融資を受けられても、その後に厳しい事態が待っています。
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