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税金の未納は待ってもらえる?

資金繰りが苦しい会社においては、時として「消費税や源泉所得税のような税金」「社会保険や年金」のような、社会性のあるものの納付を遅らせて他の支払いに充当するという対応を、やむを得ず行うことがあります。

 

正直なところ、2~3ヶ月位の期間であれば、待ってもらうことは可能です。しかし、「申込手続きも特にはないから」とついついその後も納付を忘れてしまい、放置した結果。気がつけば大きな金額になっている、極端な場合には税務署等から差押えの予告を受けてしまったり実際に差押えをされてしまう、こういった会社からのご相談はなかなか減ることがありません。

 

この状態になってしまうと、対応するためにかかる手間が膨大なため本業に手がつかない程に混乱してしまいます。時間を取られてしまっていると、今度は売上や利益が減っていってしまうわけですから、再生への道のりは遠のくばかりです。

 

国民の義務、もしくは社会の厚生に関わる制度へのお金ですからわざわざ払わなくてよいということはありませんが、一時的なものとは思っていても、ちょっとしたはずみで差押え等の強制執行を受けてしまえば他の何よりも抵抗することができないものです。

 

どのように解決するべきなのか、正しく考えていかなくてはなりません。最近では、これまでと異なる動きが見受けられるようになっています。以下の通りですのでご確認下さい。

国税の未納金額が1,000万円を超えると、国税局の所管になるのは本当か

未納が1000万円以下であれば各地域の税務署の所管であるものが、1000万円を超えてしまうと国税局徴収課の管轄になる、というものです。

一般的にそのような対応がとられているのですが近頃は、一部の地域を中心にこの金額が800万円くらいに減っているようです。

一旦国税局の管轄になると、その後の交渉が困難になる?

おおむね事実です。税務署との交渉であれば、ある程度弾力的な内容での納付予定を組むことは可能です。(但し、将来に渡り新規に発生する金額以上に納付を続けていき最終的に未納金額がなくなることが前提です)しかし、国税局との交渉においては、最大でも1年以内に未納を解消する計画提示ができない限りそれ以上の交渉はほとんどできません。

 

ちょっとセコい言い分になりますが、現在未納金額が800万円~1000万円となっている会社は早急に対応をするべき、ということですね。

 

資金繰りが一時的にショートすることへの対応として大別すれば、

 

  1. 仕入に対する支払
  2. 人件費の支払
  3. 経費の支払
  4. 税金等
  5. 借入返済

 

の5つしかありません。何をどのようにお願いするのか考える時は、くれぐれも

 

  • いつまでに収束できるのか
  • 売上・利益への影響
  • 資金繰りへの影響

 

をよく検討されてから、実行されるとよいでしょう。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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