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割引した手形が不渡りになった場合

得意先から、手形で支払いを受けることがある企業であれば、その手形を、支払日前に割引料を支払って銀行に買い取ってもらい、手形の支払日前に現金化する、手形割引という資金調達手法があります。

銀行には、4つの種類の融資、つまり手形割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越がありますが、その中で手形割引は、銀行としては最も行いやすい、融資方法です。

 

なぜなら、手形割引で出した資金を銀行が回収するのは、その手形が支払日となり手形振出し企業から決済される方法によるものであり、銀行としては一番、回収の可能性が高いからです。

 

また手形割引は、銀行が手形を買い取ることとはいっても、その手形が不渡りになったら資金の回収ができなくなり、銀行としてはその手形を割引した企業に買い戻してもらわなければならないため、通常の融資と同じように手形割引でも融資審査が行われます。

 

審査では、手形を割引依頼する企業、それとその手形の振出し企業、両方の審査が行われます。

 

手形割引は、割引の総額いくらまでなら割引できる枠を設定する、極度設定の方法(例えば手形割引残高の総額が5000万円まで割引できるように審査がなされたら、手形割引極度5000万円の設定となる)もあれば、手形割引の依頼がある都度、審査がなされる方法もあります。

 

またA社が振り出した手形は割引するが、B社が振り出した手形は割引しないというように、手形振出し企業それぞれで、割引する、割引しないが決められることもあり、銀行は割引する手形の振出し企業のことを「銘柄」と呼ぶため、この場合を銀行用語で「銘柄指定」と呼びます。

 

手形に関して不安のある方はお問合せ下さい。

 

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受取手形が不渡りになった後の銀行の行動

あなたの会社が銀行に割引してもらっていた手形が、不渡りになった。

その場合、銀行から、割引した手形の買戻しが要求されます。

その時に買戻しができないとなると、どのように分割で銀行に対し支払っていくのか、銀行と交渉していくこととなります。

 

実務的には、買戻し資金を証書貸付として銀行が融資を出し、買戻し資金を補てんすることが多いです。

しかし不渡り手形の買戻し資金の融資は、実質赤字補てんの融資ですから、このように買戻し資金の証書貸付が行われた後は、そこの銀行での今後の新規融資や手形割引が困難になることが多いです。

不渡りになった後、手形の支払いを要求する

手形が不渡りになっても、その手形の支払いは、手形振出し企業や、あなたの会社の前の裏書譲渡企業に対し、要求することができます。

 

あなたの会社が裏書譲渡で手形を受け取ったのであったら、その裏書譲渡した企業に対し、手形の支払いを要求します。

またいくつかの企業で裏書譲渡を経た手形であったら、直前の裏書譲渡企業をとばしてその前の企業にも支払いを要求できます。

 

いずれの場合も、手形振出し企業に対し、手形の支払いを要求することもできます。

 

しかし手形振出し企業に要求するといっても、不渡りを出した企業ですから、破綻に向かって進んでしまっているのが普通であり、容易に支払ってもらうことはできません。

 

しかし破産や民事再生などの段階にいっていないのであれば、だめでもともとで、その手形振出し企業に対し、手形の支払いを要求します。

そういった企業に対しては、他にも多くの企業が、支払いを求めて一斉にやってきていることが予想されますから、一刻も早く動くことが大切です。

万が一の不渡りに備えて経営セーフティ共済や取引信用保険の活用を

割引した手形が不渡りとなって買戻しができなくなると、銀行に対して信用を傷つけることになりますから、こういった場合に備え、売掛先が倒産した時に掛金の10倍の融資を受けられる経営セーフティ共済や、損害保険会社の取引信用保険を活用し、万が一に備えておくとよいでしょう。

 

そこを銀行にアピールし、手形割引をもっと円滑に銀行に行ってもらうよう働きかけていくことも、考えられます。手形に関して不安のある方は下記バナーの「無料相談」をご利用下さい。解決策をアドバイスさせていただきます。

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