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銀行との約束はどこまで守らなければならないのか

経営者として、約束したことを守るということは信用を得ていくためには当たり前のことであって、約束をする⇒約束を果たすことの繰り返しが、さらなる信用を生むことは誰もが知っています。

 

これは、銀行が相手であっても同じことではあるのですが…、中小企業経営者にとっては、勝手が違うものになりがちです。

 

約束は確かにしたけれど、後で考え直せば「約束をしたのではなく、させられた」と感じたり「約束と少し違う流れになったが、その説明が怖くてできない」となったりして、どうにも基本の通りにいきません。

 

なぜ、そうなってしまうのでしょうか。弊社にご相談にいらっしゃるお客様の事例を振り返ってみますと、大半は二つの理由に集約されます。対応方針とともに、まとめてみます。

1.将来の売上や利益に対する約束を含むから

昨今、銀行に対して経営・事業・資金についての計画書を提出することは当たり前になりましたが、一般的には3~5年、銀行からの依頼によっては10年以上もの計画を立案し、提出することがあります。何年もの将来に対する予測を立てて、的中させるというのは根本的に困難ですよね。

 

特に売上は、国際経済から政治、震災のような天候にまで左右されるのですから、計画通りに進ませることは大変です。ですから、計画は「その時点で考えられる要素が盛り込まれていればよく」想定できない要因によってズレてくるものは、都度補正すればよいのです。

 

なお、銀行では主に、「80%達成されていればよい」とされています。とにかく100%とばかりするのではなく、達成できない要因を考え、説明し、対応することの方が、余程大事と言えましょう。

2.約束をしているのではなく、させられてしまうから

この問題についてはいくつかに分かれます。

契約上のこと

契約上のことであれば、それが適法に処理されている限りは契約書に記載されていることが全てとなります。が、実際には今日においても、これまでに銀行が販売した、為替デリバティブ・金利デリバティブ商品から生まれた中小企業の損失についてのトラブルが起こっています。

 

このトラブルに見舞われた企業は、いくら事業で利益を出しても為替損失などで赤字となり、資金繰りが立ち行かなくなることがザラにあります。

 

究極的には「適合性の原則」と呼ばれる銀行の商品販売ルールが問われるのですが(要するに、顧客にとって実際に需要があるもので、顧客に合ったものしか販売してはいけない、というものです)日本各地で係争が続行中ですが司法上の判断が確定するのも今しばらくの時間がかかりそうです。

 

どちらにも言い分があるとはいえ、契約は基本的に絶対のものなのですから、中小企業はリスクを十分に理解したもの以外には決して契約をしてはいけない、という基本に立ち返ることが一番です。今まではしてきた、ということであれば、これからは「させられる契約」というのは、もう二度と止めましょう。

契約にはないが、そのように考えられているもの

最も有名なのは「担保ではない定期預金だが、解約できない」というもの。以前よりは、銀行側もそれを言うことは少なくなってきたのですが金融円滑化法の期限が来年3月で切れることを睨んでか、銀行の対応が硬化しはじめているように感じます。心当たりのある方は、定期預金は融資取引のない銀行で行うように、早めに移しておくべきです。いざというときに、身を守ることができません。

・中小企業側から約束しているもの

計画書や、自ら作った依頼文などで、「○○します」と銀行に提出してしまっていたり口頭で伝えているものが銀行側の記録に残っていたりもします。

 

証拠になる、ならないはともかく自ら銀行に伝えている、という意味でそれが違うことを言うのは勇気が要るかもしれません。

 

しかし、これも原則は同じことです。状況が変わったことを説明する、ただこの一点のみです。その約束をした前提条件が違えば、約束の内容が変わることに不合理なことはないのですから。あくまでも、その代りに何を約束し直すのか、というところに焦点を移すべきでしょう。

 

まずは、自ら襟を正し、状況の変化を説明することがスタートです。もし、それでも銀行の反応が悪く、納得がいかないということであれば、その際はコンサルを含む第三者の判断を検討されればよいでしょう。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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