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銀行の、できる担当者、できない担当者

あなたの会社を担当する銀行員が仕事ができる人かどうかをどう見分けるか

あなたの会社が融資を受けているのなら、銀行の担当者が訪問してくることがあるのではないでしょうか。その担当者は、得意先係(いわゆる営業)、得意先兼融資係、など、どのような業務を担当しているか、名刺を見たり、担当者本人に聞いてみることによって分かることでしょう。

 

ただ問題なのは、その担当者が、「仕事ができる」人か、「仕事ができない」人か、それにより、あなたの会社において、影響が出てくる、ということです。仕事ができる担当者であれば、担当者の方からあなたの会社に、融資の提案をしてくれます。

 

例えば、銀行の担当者が次のように言ってくるとします。

 

「前回融資を出してから6ヶ月が経とうとしていますが、そろそろ融資を検討してみませんか。」

「(企業から資金繰り表を出されて)○月に資金がショートしますね。それであればその3ヶ月前の○月頃、融資審査の稟議をあげてみましょうか。」

 

このように、提案ができる銀行マンであれば、仕事ができると見てよいでしょう。

 

また銀行の得意先係は、ノルマを課されています。仕事ができる担当者であれば、そのノルマの達成に積極的であり、企業に積極的に融資の提案をし、企業から融資を申込まれたらその審査が通るように、支店長などを説得できるような融資稟議書を書くこともできます。

 

一方、銀行の担当者が「何かご用はないですか?」としか言えない人であればどうでしょうか。

 

ふだんは積極的に融資の提案をしてくれて、たまに「何かご用はないですか?」としか言わないのならまだしも、いつもこれしか言えない担当者であったとします。このような担当者は、論理的に物事を組み立てることができない人です。つまり、論理的に書く技術が必要である稟議書を上手く書くことができない人である可能性が高くなります。また、企業側から融資の話をされることを待っているということは、受身の姿勢の人、ということになるでしょう。

 

このように、あなたの会社に銀行の担当者が、仕事ができる人かできない人かによって、あなたの会社が、銀行と円滑な融資取引ができるかどうか、大きな影響が出てしまうことになります。

 

また仕事ができない担当者であれば、仕事の段取りも遅くなりがちです。

 

例えば、信用保証協会保証付融資の保証申込書を、企業側が記入し押印して、銀行の担当者に提出したとします。

 

その申込書は銀行において、記事を追加して保証協会に提出するのですが、仕事ができる担当者であれば、銀行内ですぐに手続きを踏んで保証協会に提出するのですが、仕事ができない担当者であれば、長い期間、その担当者の手元に申込書が眠ってしまうことになります。

 

とすると、企業側としては「保証協会でどこまで話が進んでいるのだろう。」と思っていても、実は担当者の手元で書類が眠っているまま、ということになってしまいます。また、仕事ができない銀行員を「属性」で見ていくと、30代後半以降で、特に役職についているでもない人は、仕事ができない人である可能性が高いです。

 

銀行の標準では、30代前半ぐらいから、係長や課長、支店長代理など、なんらかの役職がついてきます。それが30代後半以降の年齢でも平行員であると、銀行内で仕事ができない人であるとみなされていることになります。

銀行では誰を担当者とするかをどう決めるか

なお、あなたの会社を担当する銀行員は、なぜその人と決められたのか。銀行では、得意先係が数人いるとすると、テリトリーにより担当者を決めます。ちなみに得意先係の長は、その支店において重要な取引先とされている企業を担当します。

 

例えば、ある支店に、得意先係の長を含めて5名の得意先係行員がいたとします。

 

得意先係の長は、その支店において重要な取引先とされている企業を担当します。残り4名で、地区を4つに分け、そのテリトリーごとに担当者が決められます。ということは、あなたの会社が仕事ができる担当者に当たるかどうかは、運不運でしかないわけです。

できない銀行担当者にあたった場合の対処法

では、仕事ができない担当者にあたって、我慢の限度を超えるぐらい仕事ができない担当者であった場合、どうすればよいでしょうか。答えは簡単です。担当者を別の人に変えてもらうことです。

 

担当者を変えてほしいという要望は、さすがに担当者本人には言いにくいでしょうから、その支店の別の行員に、申し出をしてみましょう。担当者を変えてほしいという要望は、さすがに担当者本人には言いにくいでしょうから、その支店の別の行員に、申し出をしてみましょう。

 

得意先係の長や融資係の長、副支店長などがよいでしょう。

 

また、得意先係や融資係の別の平行員に対して申し出するのは、おそらくその行員は支店内で発言権がない人ですから、その行員で話が止まってしまう可能性があります。一方、支店長に申し出するのもよくないです。支店長にそのような話をすることにより、その担当者の評価は大きく下がることになります。

 

あなたの会社にとって、その担当者の評価がどうなろうと関係ない、と言ってしまえばそれまでですが、その担当者のことを考えると、支店長に担当者の変更の申し出をすることはあまりよくないかと思います。

 

ただあまりにもあなたの会社に対して悪い影響を与えた担当者であったのなら、直接、支店長に担当者変更を申し出てもよいでしょう。銀行員の、一つの支店にいる期間は2~3年です。仕事ができない担当者にあたってしまったのなら、その担当者と2~3年、付き合わなければなりません。我慢の限度を超える担当者であったのなら、担当者の変更を申し出ましょう。

 

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