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銀行融資においての「保証人」の性質

銀行融資において、重要なポイントの一つが、「保証人」です。

 

信用保証協会の保証制度で、保証人なしでよいものもありますが、それは融資金額が小さいものであり、たいていの融資は、中小企業であれば、必ず保証人をつけなければなりません。

 

そこで、代表者は必ず保証人となります。代表者である以上、自分が経営している企業と一体となって、しっかり経営を行い、しっかり利益をあげ、しっかり返済してほしい、ということです。そして企業が返済できなくなったら、代表者は保証人として、しっかり責任をとる、ということになります。ここに異論はないでしょう。

 

しかし、代表者以外の人が、追加で保証人になることがあります。同じ保証人といっても、その属性が代表者である人と、それ以外の人と、銀行が求めるものは異なってきます。代表者である保証人に求めるものは、しっかり経営して返済を行い、返済ができなくなったら責任をとってほしい、ということです。

 

一方、代表者でない保証人に求めるものは、保全、つまり企業が返済できなくなったら、変わりに返済してほしい、というところです。だから、代表者は、個人資産があろうとなかろうと保証人になりますが、代表者でない保証人は、その個人資産がどれだけあるか、を求められます。

代表者でない保証人として、例えば

 

  • 不動産を持っている人
  • サラリーマンで、勤めている企業が安定しており、勤続年数が3年以上である人

 

など、細かい条件が求められることもあります。

 

例えば「この融資を出すには、不動産を持っている保証人を1人つけることを条件とする」などと言われたりします。ただ、資産を持っている保証人をつければ融資を受けられ、そういう保証人をつけなければ融資を受けられない、といような、融資の決定的影響が、保証人の存在にあるわけではありません。

 

銀行側の感覚であれば、保証人がいればなおいいな、ぐらいのものです。

 

なぜなら、担保であれば、企業が万が一返済できなくなれば競売の実行により、担保をつけている分、確実に穴埋めすることができますが、保証人は、現在は資産を持っていても、将来その資産がなくなっているかもしれないですし、もしくは別の銀行の保証人にもなっていて、保証人が企業の代わりに返済しなければならないところが多くあればそれだけ銀行としては回収ができないからです。

 

企業が返済できなくなった局面において、銀行にとって担保は確実な回収手段ですが、保証人はそうではありません。だから、銀行融資において、保証人は気休めにつける程度、のものでしかありません。

 

また、保証人について、よくあるのが、銀行が後日、追加で「保証人を新たに入れてほしい」と要求してくる場合です。代表的なのが、リスケジュール、つまり返済金額の減額の交渉時に、保証人を要求される場合です。

 

この場合、銀行の要求はつっぱねるしかありません。「保証人を探しているがなかなか引き受けてくれない。」などの理由をつけて、要求は受け入れないようにします。

 

保証人をつけるかつけないか、それとは関係ないところで、交渉に持っていくようにします。リスケジュール時において保証人をつけると、その保証人に最終的に迷惑をかける可能性は、当然高くなります。迷惑をかけてはいけません。

 

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