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融資予約は口約束でも契約は有効なのか?

銀行に融資を申し込んだ時や、銀行と融資について交渉している時、「融資は大丈夫です。」というように、銀行員から言われることもあるかもしれません。

 

しかし、融資を最終的に出すかどうかの決定権は、支店長や本部の部長などにあり、その決裁を得ていない段階で、「融資は出ますよ。」と言うのは、「融資予約」と言って、銀行はそのように言わないように銀行員を指導しています。

 

ただ、本部の部長などの決裁権者が融資の決裁をしていないにもかかわらず、銀行の営業マンや支店の役付行員などで、融資は大丈夫というようなことを簡単に言ってしまう銀行員もいます。

 

その場合、口約束でも、契約は有効となります。

 

そのため、融資は出る、と銀行員から言われた後、やっぱりだめだった、というのは契約違反となり、損害賠償の請求もできるのです。しかし口約束では、証拠資料がないため、言った言わないの話になり、証拠がなければそれで裁判を起こしても負けてしまうことが予想されます。

 

そこで、銀行員と話をする際にポケットに、レコーダーをしのばせておいてはいかがでしょうか。

 

そこで録音しておけば、銀行員が、融資は出る、と言ってしまったらそれが録音されたものは証拠書類となります。ただ、それで本当に裁判を起こすのは、その銀行にケンカを売ることになり、その銀行と二度と取引できなくなることが予想されます。

 

また銀行が関わる裁判記録は他の銀行の法務部でも集めているので、銀行相手に裁判を起こした、という会社は他の銀行からも敬遠されるでしょう。しかし、銀行員との会話記録は、後で何に役に立つか分かりません。

 

本来なら銀行内で禁止されている、決裁権者による決裁もない段階で「融資は大丈夫」と言われてそれを前提に資金繰りを組んでしまい、後で融資が出なくなり、大変困ったことになってしまうケースが多く見られます。そこで、今回は問題提起してみました。

 

 

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