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システム金融という名のヤミ金に注意

われわれには、多くの経営者の方が相談に来られますが、その中の事例で、「ヤミ金」にはまっている企業があります。ヤミ金は、出資法で決められた上限金利の、年利29.2%をはるかに超えた金利で貸付を行っている業者のことを言います。

 

ヤミ金は、「犯罪」です。出資法違反なので、懲役などの「刑事罰」が科せられます。また、ヤミ金から借入しても、返済する必要はありません。

 

しかし、ヤミ金への対策は素人がやっても難しいのも事実です。弁護士に相談することをお勧めします。ヤミ金は、そのやり方にいろいろありますが、最近深刻な問題となっているのが、「システム金融」です。

 

システム金融とは、主に中小企業向けにFAXやダイレクトメールで融資の勧誘を行い、企業からの融資の申込に対して、面談もせず、手形・小切手を郵送させるだけで融資をするヤミ金です。

 

例えば、25万円の手形・小切手を3枚、満期が1週間後、2週間後、3週間後にして送付すれば、今日、50万円を融資するなどという具合です。

 

融資は、即日指定された銀行口座に振り込まれます。その金利は極めて高く、年利800%から2000%に及びます。そして、そのほとんどは、貸金業の登録をしていない無登録業者です。

 

実体を隠すため、手形や小切手の送付先が、郵便局の局留めになっていることがよくあります。転送電話を使っているため、こちらから電話すると、かけ直すと言われたりします。

 

システム金融業者は、業者間で顧客情報を交換しあっており、一度借入をすると、その手形・小切手の支払期日の前日から、別の業者が集中して勧誘をして来ます。

 

「システム金融」という名称は、そのような営業形態から、業者自らが名付けたものと言われています。(兵庫県弁護士協会のホームページより抜粋)

 

このシステム金融のおそろしいところは、「手形・小切手をとられてしまう」ことにあります。つまり、もし返済しなかったら、手形・小切手を取り立てにまわされて、決済できず、不渡りとなってしまう、このようなおそれがあります。

 

そのような企業は資金不足であることが普通ですから、取り立てにまわされると、不渡りになる可能性がとても高くなってしまいます。ヤミ金は違法なので返済は行わなくてもよいのですが、システム金融は手形・小切手を業者にとられているので、難しいところです。

 

また、業者の居場所が分からないことが多いので、法的手段も限定され、対抗が難しいのです。これは、他人事ではありませんよ。身近で起こっていることです。スポーツ新聞の広告、電柱に張ってある広告など、ヤミ金がほとんどなので、手を出さないことです。

 

資金繰りに苦しいのなら、一度われわれのところに相談に来てください。へたにヤミ金に手を出してはいけません。

 

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