保証人の署名は自筆で
企業が銀行から融資を受けるとき、代表者・第三者等の保証人を要求される場合がほとんどです。
代表者が保証人に入ることは、よほどの優良企業、もしくは上場企業でないかぎりは、まず銀行から要求されます。
第三者による保証は、企業と代表者の信用だけでは融資が困難な場合に、要求されます。第三者を保証でつけるには、当然ですが家族・役員以外で第三者保証人を探さなければならず、企業にとっては一つの壁となります。
さて、保証人は、銀行から差し出される金銭消費貸借契約書等に、署名・捺印をしなければなりません。
保証人の署名は、原則、銀行員の目の前で、自筆で記入することが要求されます。最近は、目の前で保証人が署名しなければ融資を実行しないという銀行も多くなっております。
逆を言えば、自分で書いた覚えのない、筆跡が違う署名が、以前の融資の契約書にあれば、もし裁判等で保証の有効性について争われた場合、保証は無効ということで勝つ可能性が高くなります。
保証は、保証人の保証意思がなければ無効なので、その意思を示す、直筆による署名がなければ、保証意思がないということは当然です。
最近は、保証人が自分で署名を行ったか、銀行はとても慎重にチェックしていますので、気をつけてください。
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