銀行は企業の不動産を調査する
特に融資取引を開始しようとする企業に対してなのですが、銀行は
・企業の所在地の不動産
・企業が所有する各地の不動産
・経営者が所有する不動産
を、不動産登記簿をとって、調査します。
なぜ調査するのでしょうか。不動産登記簿には「甲区」「乙区」があります。「乙区」には、抵当権・根抵当権の有無が記載されてあります。そこを見れば、その企業がどこからどれくらいの融資を受けているか、経営者がどこからどれくらいの融資を受けているかなど、いろいろな情報を知ることができます。
そこに、消費者金融の名があれば、銀行は融資を出しません。まず融資を受けることは不可能となります。その後他の銀行に行っても、どこの銀行も不動産登記簿を調べますから、どこからも借入することはほぼ不可能となります。
そのため、安易に自社もしくは経営者の不動産に、銀行が嫌うような消費者金融等の抵当権・根抵当権をつけてはいけないのです。またその後その抵当権・根抵当権が抹消されても、履歴で残ってしまうので、それを見て銀行はかなり警戒してくるようになるのです。
不動産登記簿の謄本は、住民票などと違って、地番を指定すれば誰でもとることができます。遠方の土地であっても、銀行おかかえの司法書士に頼んで銀行は不動産登記簿謄本をとります。不動産には、プライバシーはないようなものです。
もしそのような不動産があれば、企業はなんとか隠すことができないでしょうか。銀行に提出する勘定科目明細に載せなかったり所有者を変えたり等、いろいろな手が考えられます。とにかく、思うように融資を受けるためにはそのようなことにも細心の注意を払ってください。