契約書のコピーをもらおう
融資を受けるとき、銀行取引約定書、金銭消費貸借契約書など、融資の契約書に署名・捺印しなければなりません。
銀行と交わす融資の契約書は、一方的に差し入れる形が多いです。最近は、銀行取引約定書は、2通作成しうち1通は融資を受ける企業側に交付されるようになっていますが、証書貸付が行われるときの金銭消費貸借契約書は、1通作成し、銀行が保管する形となっています。
しかしこのこと、おかしいと思いませんか?例えば、事務所などを借りる時の賃貸契約書は大家さん、借主双方が契約書を持つのが普通ですが、なぜか金銭消費貸借契約書は銀行しか持ちません。
それはなぜか。金銭消費貸借契約書には、融資を受けている企業が、返済が滞るようになると、銀行は不良債権を回収しようとしますが、そのときにこの契約書を突きつけます。契約書には、銀行に有利なことがいっぱい書いてあります。そのため、企業に契約書をじっくり読まれないようにするために、契約書は一方的に銀行が保管する形をとっているのです。
それはおかしいと思いませんか?
本来、銀行と企業との融資契約は、取引の一つであってどちらが有利、どちらが不利、ということはないはずです。あなたの会社も、融資を受けているからといって銀行に大きな顔をさせなくてもよいです。
金銭消費貸借契約書、銀行に差し入れたら、契約書内の記入欄を全て埋めてもらって、コピーをもらいましょう。そして、契約書に何が書いてあるか、熟読しましょう。金銭消費貸借契約書は、文の量はそう多くはありません。30分くらいで読めると思います。