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融資する際に、個人で保証人を付けてもらう「保証人」について

融資において、貸倒れに備えて銀行が考えることの一つに「保証人」があります。企業に融資する際に、個人で保証人を付けてもらいます。

 

基本的に、株式公開企業は保証人を要求しません。それでなくても、ある程度の規模の企業で、業績の良いところは、場合によっては保証人を要求しないことはよくあります。

 

保証人を要求する場合、代表者は必ず保証人になってもらいます。経営の一番の責任者ですので当然でしょう。他に、役員、特に代表者の家族・親族である人は保証人として要求されやすいです。保証人の数は、だいたい1社で1名〜3名くらいではないでしょうか。

 

保証人となってもらう人それぞれ、資産・負債はどれだけあるか、銀行は調べて表を作成しておりました。しかし現在では、国の指導もあり、第3者の保証人依頼を求めていません。その代わり、信用保証協会付き融資であれば、貸付金が保証されますので、信用保証協会のいわゆる枠に余力があるのかが問われることが多くあります。

 

プロパー融資の場合、資産は、不動産と株式などのその他の資産に分けて調べます。場合によっては銀行は、不動産を所有している裏づけとして登記簿の提出を要求してくる場合があります。また預金は、口頭でどのくらいの金額を持っているか聞く場合が多いのですが、それが多額になると裏づけとして預金通帳の開示を要求してくる場合があります。

 

しかし、融資の審査において「保証人」は2次的なものです。まずは企業の業況ありきで、保証人がいくら資産を持っていても、またそれが融資の金額を上回っていても、企業の業況を見て銀行は融資をするかしないかを判断します。

 

保証人をつけてもらうことは、銀行にとっては「気休め」みたいなものです。不動産など担保を付けてもらうと、企業が倒産した場合に債権回収の手段として銀行は裁判所に申請して競売などできますが、保証人の場合は本人から言われた資産が実はうそだったり、保証人が実は大きい借金を抱えていたり、または他の銀行の保証人にもなっていてその銀行との債権回収の競合となる場合があったりと、保証人がいるからといって銀行は確実に債権回収ができるとはかぎりませんので。

 

あなたが保証人となった場合、資産・負債はありのままに伝えてください。うそはいけません。うそがばれると銀行の心証は悪くなります。

 

ただし、少しの資産しか持っていなくても、銀行の融資判断に影響を与えることはほとんどありませんので安心してください。保証人が少ししか資産を持っていないから融資はできないということにはめったにならないからです。あくまで、企業の業績が第一に判断されます。

 

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