保証付融資のリスケジュール交渉
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【質問】
リーマンショック以前に仕事が増えましたので設備投資を行ないました。全部、切削用の機械2台で、総額5,000万円です。
借入先は、
1.信用金庫(担保なし、保証協会付)3,000万円
2.信用組合(以前から根抵当権付、保証協会付)2,000万円
リーマンショック後、あてにしていた新規の仕事先は逆に倒産寸前に追い込まれ、当社でやらせていただく予定の仕事はすべてキャンセルになりました。
また従来からの取引先は、半年間仕事量は0となりました。なんとか自己資金(わずかでしたが)で、保険解約なども行いながら、やりくりしておりました。
借入金返済については、2回ほどリスケジュールをして支払い猶予をしてもらいましたが、そのたびに100万円前後の新たな保証料を保証協会に支払わなければならないため、今回から毎月60万円の返済を始めました。
しかし売上金額が毎月変動するため、かなり困難な状況になっております。新規のお得意様も取引させていただくようになり、苦しい中、次男も後を継ぐべく入社してくれました。 なんとしても、破綻を避けたい。
そこで、金融機関ではなく、保証協会との毎月の支払額、期間を話し合うことは可能なのでしょうか?破綻後でなければ相談はできないのでしょうか?(F様)
【回答】
リスケジュール状態において、毎月の返済額が厳しい場合に、保証協会と話し合うことは可能ですが、保証協会が条件変更の承諾をしたとしても、それを金融機関が承諾するかどうかと言うことになりますので、最初から金融機関と交渉されるべきです。
返済条件変更の通常手続きとしましては、融資を実行している金融機関に返済条件の変更を申込み、当該金融機関が保証協会と話し合い、条件変更の詳細について決定するという流れになっています。
そのため、保証協会と毎月の支払額・期間を話し合うこと自体は可能ですが、その結果を金融機関が承諾しなければ条件変更は成立しませんので、通常とおりの手続きをふまれることをお勧めします。
ただし、例外的に金融機関の担当者が「この条件では保証協会の承諾がおりない。」等と言った場合には、担当者に断りを入れた上でご自身が保証協会と交渉されると良いでしょう。
また、破綻後の相談と言うのは、代位弁済のことかと存じます。代位弁済になれば、(100%保証協会が保証している借入については)借入債務自体が金融機関から保証協会に移行しますので、その後の返済については、金融機関ではなく、保証協会と話をすることになります。(逆に金融機関とは話ができません。)
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